2021-03-18 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第18号
去る十六日、公明党からの追加支援策についての緊急提言を踏まえ、政府から、低所得の子育て世帯に子供一人当たり五万円の特別給付金、緊急小口資金と総合支援資金の特例継続、雇用支援の拡充など、生活困窮者への追加支援策が発表されました。また、孤独、孤立、自殺対策等も強化することになりましたが、これら全ての支援策が、必要とする全ての方々の元へ、確実に、早急に届くようにすることが最も重要であります。
去る十六日、公明党からの追加支援策についての緊急提言を踏まえ、政府から、低所得の子育て世帯に子供一人当たり五万円の特別給付金、緊急小口資金と総合支援資金の特例継続、雇用支援の拡充など、生活困窮者への追加支援策が発表されました。また、孤独、孤立、自殺対策等も強化することになりましたが、これら全ての支援策が、必要とする全ての方々の元へ、確実に、早急に届くようにすることが最も重要であります。
それから共済の方では、定年により退職した者が無年金となる場合の救済措置といたしまして特例継続組合員制度、こういうものが設けてございます。そういったようなことを考えますと、公務員等でなくなった後の期間につきまして、特に任意継続組合員制度というものを新設して共済年金額の算定の基礎期間に算入するということは必要性がない、適当でもない、こういうふうに考えておるわけでございます。
二 施行日において組合員(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十三条の十二に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第二十八条の二に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び次条において同じ。)であること。 三 施行日において附則第十二条第一項第七号に該当すること。
○阿部政府委員 御指摘がございました特例継続組合員制度でございますけれども、これは昭和六十年三月三十一日から定年制が施行される。これまで予測していなかった職員たちがその時点で六十歳に達していれば公務員の身分を失い、したがって組合員資格も失ってしまうという問題があるわけでございますので、そういった方々を救うための非常に限定的な、経過的な措置として設けられたものだと理解をしておるわけでございます。
ただ、厚生年金の場合には、特例継続組合員に相当する制度を従来持っておりましたのを、今回の改正法案で六十一年の四月一日から廃止することが予定されているということをただいま聞いたところでございますので、そういった関係がどういう事情でなっているのかというあたりも、私自身、勉強してみないと何ともお答えできないということで、きょうはお許しをいただきたいと思います。
その一は、地方公務員の定年制度の実施に伴い、定年等による退職をした者のうち、退職年金または通算退職年金を受ける権利を有しない者で定年等による退職前の組合員期間が十年以上であること等一定の要件に該当するものについては、その者の申出により、退職後も引き続き地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける特例継続組合員となることができることとする措置を講ずることとしております。
今回の改正法案で特例継続組合員制度の創設と、それから退職年金の特例、これらを設けられていることはこれは結構だと思うのですが、人勧凍結なんかで影響があって年金改定の見送りが先般行われていますね。この問題このまま将来も放置しますか。これが一つ。それからもう一つは、被用者の無職配偶者の無年金にならないようにするための措置等はどうしますか。将来の問題、この二つ聞いておきましょう。
第三は、地方公務員の定年制度の実施に伴い、定年等による退職をした者のうち、何らの年金も受ける権利を有しない者で一定の要件に該当するものに対し、長期給付に係る特例を設け、その者の申し出により、退職後も引き続き地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける特例継続組合員となることができることとするとともに、退職前の組合員期間のうち、四十歳以上の組合員期間が十五年以上であること等、一定の要件に
その一は、地方公務員の定年制度の実施に伴い、定年等による退職をした者のうち、退職年金または通算退職年金を受ける権利を有しない者で定年等による退職前の組合員期間が十年以上であること等一定の要件に該当するものについては、その者の申し出により、退職後も引き続き地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける特例継続組合員となることができることとする措置を講ずることとしております。
○坂政府委員 昭和六十年三月三十一日から実施されます定年制の施行に伴いまして、通算退職年金も含めて年金の受給資格の生じない者があるのではないかということでございまして、そのために、特例継続組合員制度と特例退職年金制度の二つの制度を今回の法律でお願いしているところでございます。したがいまして、これらの二つの制度を活用いたしますれば、まず救済されるものというふうにわれわれは考えております。
その一は、地方公務員の定年制度の実施に伴い、定年等による退職をした者のうち、退職年金または通算退職年金を受ける権利を有しない者で定年等による退職前の組合員期間が十年以上であること等一定の要件に該当するものについては、その者の申し出により、退職後も引き続き地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける特例継続組合員となることができることとする措置を講ずることとしております。